質屋では「買取」と「質入れ」の2種類のお手続きが可能です。

「買取」について

「もう使わない」といった品物を買い取るシステムです。
店頭で査定をさせていただき、即金で買い取らせていただきます。

経験と実績で納得価格を提示させていただきます!

「質入れ」について

リサイクル店と質屋さんの違うところ。
それが「質入れ」です。
このシステムはお客様がお持ちになる品物を担保にしてお金をお貸しする業務になります。
返済が終わると品物がお手元に戻ること、また身分証明書さえあれば審査無しでどなたでも利用できる手軽さもポイントの1つです。
利息のお支払いが滞った場合にお預かりしている品物の所有権を質店側に切り替えて、それを売却することで利益収入を得るので
質物保管料(質料)や元金等の金銭の催促は一切しませんし、お支払いが滞っている連絡もいたしません。
そういった意味で「取り立て無しの安心金融システム」を掲げています。
ただし連絡なく品が処分されるので流質期限の自己管理が必要です。
期限を忘れるからどうしても知らせて欲しいというお客様に限り、
ハガキ等で流質期限経過のお知らせする場合もありますがそれは特別な例としておきます。

質物保管料(利息)の
計算について

質物保管料(利息)については各質屋協同組合によって異なります。
兵庫県質屋協同組合加盟店では1ヶ月に「30,000円以下に対して8%」「30,001円以上に対して4%」という金利を設定しています。
例えば10万円のご利用をされた場合、3万円までの金利が2,400円(30,000×0.08)+3万円以上の7万円に
掛かる利息が2,800円(70,000×0.04)で5,200円が1ヶ月の質物保管料(質料)ということになります。
また質物保管料(質料)は日割りではなく月割りで計算されますので月をまたぐと2ヶ月分となるので注意が必要です。
※一般的に利息(金利)と呼ばれますが、正確には“質物保管料(質料)”として頂戴しています。
大切な品物をお預かりして保管する代金を含んでいるためです。

返済期限について

返済期限(流質期限)については入質日(契約日)より3ヶ月とされています。
この期限までに元金と質物保管料(質料)を返済するというのが基本ですが
質物保管料(質料)のお支払いにより期限を延長することもできます。